・もし保育園を退園になったら困る…。
この記事では、こんな疑問・悩みにお答えします!
・会社員から「個人事業主・フリーランス」になっても保育園は継続できるか
・会社員から「個人事業主・フリーランス」になって保育園を継続するうえで必要な対応
・筆者は、会社勤めの共働き夫婦で2人の子供を保育園に預けていた
・筆者(夫)の仕事が激務で休職からの退職を経て、個人事業主になることを決意(妻は会社勤めを継続)
・ただ、個人事業主になることで、保育園を退園にならないか(継続できるか)が一番の不安だった
会社員から「個人事業主・フリーランス」になっても保育園は継続できる?
結論、会社員から「個人事業主・フリーランス」になっても保育園は継続できます。
実際に私は、会社員から「個人事業主・フリーランス」になりましたが、保育園を継続できています。
可能性は低いですが、市区町村や保育園によっては、そもそも「個人事業主・フリーランス」が保育園利用の対象になっていない可能性もあります。
必ず、ご自身の市区町村の「保育園利用案内」を確認しましょう。
会社員から「個人事業主・フリーランス」になって保育園を継続するうえで必要な対応は?
会社員から「個人事業主・フリーランス」になって保育園を継続するうえで、必要な対応は以下のとおりです。
①「保育園(園長先生)」もしくは「お住まいの自治体の保育課」に退職した旨を伝える
②「教育・保育給付認定(変更)申請書」と「求職活動・起業準備状況申告書兼誓約書」を保育園もしくは保育課から受け取り、記入のうえ提出
③「就労状況申告書」を自治体のサイトから印刷して必要事項を記入
④「開業届」を税務署に提出して「開業届の控え(押印あり)」を受け取る
⑤「就労状況申告書」と「開業届の控え(押印あり)」を保育課に提出
①「保育園(園長先生)」もしくは「お住まいの自治体の保育課」に退職した旨を伝える
最初に、「保育園(園長先生)」もしくは「お住まいの自治体の保育課」に退職した旨を伝える必要があります。
私の場合、保育課に電話で退職した旨を伝えたら、保育園に各種書類があるため、保育園に聞いてみてくださいと言われました。
その後、保育園の園長先生に直接、退職した旨を伝えました。
②「教育・保育給付認定(変更)申請書」と「求職活動・起業準備状況申告書兼誓約書」を保育園もしくは保育課から受け取り、記入のうえ提出
「教育・保育給付認定(変更)申請書」と「求職活動・起業準備状況申告書兼誓約書」を保育園もしくは保育課から受け取り、記入のうえ提出します。
私は、保育園の園長先生から書類を受け取り、記入のうえ保育園の園長先生に提出しました。
※一定以上の経験のある園長先生の場合、「教育・保育給付認定(変更)申請書」と「求職活動・起業準備状況申告書兼誓約書」が必要な旨を認識しています。
③「就労状況申告書」を自治体のサイトから印刷して必要事項を記入
「就労状況申告書」を自治体のサイトから印刷して必要事項を記入します。
「収入実績・見込み」を入力する欄には、収入の見込みをざっくり記入するだけで問題ありませんでした。
④「開業届」を税務署に提出して「開業届の控え(押印あり)」を受け取る
「開業freee 」という開業届作成サービスを使って、開業に必要な書類を作成して税務署に提出しました。
「開業freee」は、個人事業主・フリーランスになる方が、WEB上で9個ほどの質問に答えるだけ(5~10分)で、開業に必要な書類が作成できる「無料」のサービスです。
⑤「就労状況申告書」と「開業届の控え(押印あり)」を保育課に提出
他のサイトを確認すると「開業届の控え」だけでなく、業務を実施している証跡として契約書等の提出を求められることがあるとの声があったため、可能な限り準備していきました
しかし、私の自治体では「開業届の控え」だけでスムーズに受け付けてもらえ、保育園を継続できることになりました。
個人事業主・フリーランスは保育園を継続できる!?【体験談/会社を退職して】:まとめ
会社員から「個人事業主・フリーランス」になっても保育園は継続できます。
①「保育園(園長先生)」もしくは「お住いの自治体の保育課」に退職した旨を伝える
②「教育・保育給付認定(変更)申請書」と「求職活動・起業準備状況申告書兼誓約書」をもらって保育園もしくは保育課からもらって記入のうえ提出
③「就労状況申告書」を自治体のサイトから印刷して必要事項を記入
④「開業届」を税務署に提出して「開業届の控え(押印あり)」を受け取る
⑤「就労状況申告書」と「開業届の控え(押印あり)」を保育課に提出
この記事が何か1つでも参考になっていたら幸いです。
貴重なお時間をかけて読んでいただき、ありがとうございました。