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再就職手当は開業で『もらえない』!?【個人事業主・フリーランス】

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悩む人
悩む人
・会社員を退職して個人事業主・フリーランスとして開業した場合、再就職手当はもらえる?もらえない?

もらえる場合、どうやって申請すればいいかも知りたい。

この記事では、こんな疑問・要望にお答えします!

・個人事業主・フリーランスとして開業した場合、再就職手当が「もらえる」のか「もらえない」のか

・個人事業主・フリーランスとして開業して再就職手当をもらう方法(受給要件・手順・ポイント)

・筆者は、前職の会社員の仕事が激務で休職を経て退職

・退職後、ハローワークで所定の手続きと開業を経て、無事「再就職手当」を受給できた

個人事業主・フリーランスとして開業して再就職手当はもらえる?もらえない?

個人事業主・フリーランスとして開業した場合、再就職手当は「もらえるケース」と「もらえないケース」それぞれがあります

再就職手当が「もらえた」人の声

個人事業主・フリーランスとして開業して、再就職手当をもらえた人の声をご紹介します。

開業するタイミングや事業継続を証明する証跡の提出など、注意すべき点はあるものの、個人事業主・フリーランスでも「再就職手当をもらえた」という声が多くありました。

また、再就職手当の申請して「1年後にやっと支給された」という声もいくつかありました。

再就職手当が「もらえなかった」人の声

個人事業主・フリーランスとして開業して、再就職手当をもらえなかった人の声をご紹介します。

「業務委託契約書」などの事業を継続することを証明する「証跡がない場合」は、再就職手当が支給されないケースもあるようです。

また、再就職手当の申請期限(開業から1ヵ月以内)を超過した場合は、もらえないため、注意しましょう。

個人事業主・フリーランスとして開業して再就職手当をもらう方法は?

個人事業主・フリーランスとして開業して再就職手当をもらうための要件と手順、ポイントをご紹介します。

再就職手当の受給要件

再就職手当の受給要件は、以下のとおりです。

再就職手当の受給要件

雇用保険(基本手当)の所定給付日数の3分の1以上の支給日数を残して、安定した職業に就き、支給要件を全て満たした場合に、再就職手当が支給されます。
支給要件は、下記1.から8.までの要件を全て満たすことが必要です。

1.就職日の前日までの失業の認定を受けた後の基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上あること。
2.1年を超えて勤務することが確実であると認められること
3.待期満了後の就職であること
4.離職理由による給付制限を受けた場合は、待期満了後1か月間については、ハローワークまたは許可・届け出のある職業紹介事業者の紹介により就職したものであること
5.離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと(資本・資金・人事・取引等の状況からみて、離職前の事業主と密接な関係にある事業主も含みます。)
6.就職日前3年以内の就職について、再就職手当または常用就職支度手当の支給を受けていないこと
7.受給資格決定(求職申し込み)前から採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと
8.原則、雇用保険の被保険者資格を取得する要件を満たす条件での雇用であること

【出典】厚生労働省 Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)~

再就職手当をもらうための手順

再就職手当をもらうための手順

① 会社を退職する

② 会社から離職票が届いたらハローワークで求職申込をする

③ 求職活動と並行して開業の準備をする

④ 失業認定日にハローワークに行く

⑤ 待機期間7日+1ヵ月後に開業届を出す(自己都合退職の場合)

⑥ 開業日から1ヵ月以内にハローワークで再就職手当の申請をする

① 会社を退職する

まずは、会社を退職します。

②以降の手続きを早く進めるためにも、退職関連の書類はできるだけ早く記入・押印のうえ、提出するようにしましょう。

② 会社から離職票が届いたらハローワークで求職申込をする

ハローワーク(公共職業安定所)

会社から離職票が届いたら、最寄りのハローワークに行き、離職票を提出して、受給資格の決定(失業の状態ですぐに働けるかどうかの確認)および求職申込をします。

この求職申込日に、失業認定日(求職申込の約1ヵ月後)が決まります。

また、求職活動の実績を記入する「失業認定申告書」を受け取ります。

あくまで、就職と開業どちらにするかを検討中であるスタンスを取る必要があります。
求職申込時点で、開業1択と言ってしまうと、再就職手当の受給はできませんので、ご注意ください。

③ 求職活動と並行して開業の準備をする

失業認定日までに「1回以上」の求職活動が必要です。

2021年2月現在、コロナの影響で、雇用保険説明会の動画視聴(約45分)で1回とカウントされます。

求職活動をした実績は、求職申込日に受け取った「失業認定申告書」に記入します。

④ 失業認定日にハローワークに行く

ハローワーク(公共職業安定所)

失業認定日にハローワークに行き、求職活動実績を記入した「失業認定申告書」を提出して失業保険(再就職手当含む)の受給資格を取得します。

⑤ 待機期間7日+1ヵ月後に開業届を出す

開業届・青色申告承認申請書

自己都合退職の場合は、「待機期間7日+1ヵ月後」に開業届を出す必要があります。
※ほとんどの方が自己都合退職だと思います。

待機期間7日+1ヵ月以内に開業してしまうと、再就職手当が受給できなくなります。

筆者の求職申込日以降のスケジュール

①求職申込日:1/18
②待機期間 :1/18~1/24
③失業認定日:2/15
④待機期間後から1ヵ月:1/25~2/24
⑤開業可能日:2/25~

 ※2/25に開業届を提出しました。
⑥再就職手当の申請:3/24
⑦再就職手当の証跡の追加提出:4/12

 ※証跡の追加提出や再申請に関しては2年以内の猶予期間があります。
⑧再就職手当の受給:4/19
 ※証跡の追加提出から1週間ほどで振り込まれて早すぎてビックリしました。

子供がいて保育園を利用している場合は、保育園を継続するために、開業届の控えを自治体の定める期間内に提出する必要があるため、早期の対応が必要です。

個人事業主・フリーランスは保育園を継続できる!?【体験談/会社を退職して】この記事では、会社員から「個人事業主・フリーランス」になっても保育園は継続できるかと、保育園を継続するうえで必要な対応をご紹介します。...

⑥ 開業日から1ヵ月以内にハローワークで再就職手当の申請をする

ハローワーク(公共職業安定所)

開業日から「1ヵ月以内」にハローワークで再就職手当の申請をする必要があります。

申請時は以下の書類を提出します。

申請時に提出する書類

・開業届(原本もしくはコピー)

・1年以上継続して業務を継続することを証明するための業務委託契約書等の証跡

・雇用保険受給資格者証

・再就職手当支給申請書

「証跡」は「開業日以降」に契約しているものである必要があり、開業日以前に契約しているもの証跡を提出すると、再就職手当の支給対象外となります。

ちなみに、筆者は業務委託契約書はなかったのですが、ブログ運営関連(ドメイン・ASPなど)の資料を提出して、無事再就職手当を受給できました

ハローワークの担当者による部分もあると思いますが、自分の担当者は再就職手当の支給に向けて、提出書類のアドバイスなど前向きにサポートしてくれたので、とても助かりました。

ひろあき
ひろあき
正直、業務委託契約書ほどの証跡はなかったため、難しいかなと思っていましたが、思いのほかスムーズに支給してもらうことができました! 

再就職手当をもらうためのポイント

再就職手当をもらうための重要なポイント

① 「待機期間7日+1ヵ月後」に開業する

② 開業日から「1ヵ月以内」にハローワークで再就職手当の申請をする

③ 再就職手当を申請するための「業務委託契約書等の証跡」を用意する
※証跡は開業日以降である必要があり、開業日以前の証跡を提出すると再就職手当の支給対象外となるので、注意しましょう。

筆者は、2021年2月に開業に必要な書類を「開業freee 」で作成して、個人事業主・フリーランスになりました。

※開業freeeは、個人事業主・フリーランスになる方が、WEB上で9個ほどの質問に答えるだけ(5~10分)で、開業に必要な書類が作成できる「無料」のサービスです。

再就職手当は開業で『もらえない』!?【個人事業主・フリーランス】:まとめ

個人事業主・フリーランスとして開業した場合、再就職手当は「もらえるケース」と「もらえないケース」それぞれがあります

再就職手当をもらうための手順

① 会社を退職する

② 会社から離職票が届いたらハローワークで求職申込をする
※離職票を提出して、受給資格の決定をします。

③ 求職活動と並行して開業の準備をする
※失業認定日(求職申込の約1ヵ月後)までに1回以上の求職活動が必要ですが、2021年2月現在、コロナの影響で、雇用保険説明会の動画視聴(約45分)で1回とカウントされます。

④ 失業認定日にハローワークに行く

⑤ 待機期間7日+1ヵ月後に開業届を出す(自己都合退職の場合)
※待機期間7日+1ヵ月以内に開業してしまうと再就職手当が受給できなくなるので、注意しましょう。

⑥ 開業日から1ヵ月以内にハローワークで再就職手当の申請をする
※開業届と1年以上継続して業務を継続することを証明するための業務委託契約書等の証跡などが必要です。証跡は開業日以降である必要があり、開業日以前の証跡を提出すると再就職手当の支給対象外となるので、注意しましょう。

再就職手当をもらうための重要なポイント

① 「待機期間7日+1ヵ月後」に開業する

② 開業日から「1ヵ月以内」にハローワークで再就職手当の申請をする

③ 再就職手当を申請するための「業務委託契約書等の証跡」を用意する
※証跡は開業日以降である必要があり、開業日以前の証跡を提出すると再就職手当の支給対象外となるので、注意しましょう。

この記事が何か1つでも参考になっていたら幸いです。

貴重なお時間をかけて読んでいただき、ありがとうございました。

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